大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)95 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告の費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は別紙記載のとおりである。

論旨は「第一審静岡地方裁判所裁判官が昭和二十四年五月三十一日に一人で書記

官も出席なしで調停裁判を言渡して裁判を初めた」というのであるか、記録に徴す

るに右五月三一日は準備手続期日であつて手続調書によれば裁判所書記官の出席し

たことが認められるから論旨は採用できない。

論旨は又七月一四日の期日について「呼出通知告知を受取らなかつた」というの

であるが五月三一日の調書によれば当時受命裁判官は次回期日を七月一四日と指定

告知しているのであるから論旨は理由がない、上告人に右期日の指定に不服であつ

たというのであるがこのような事実は記録上認めるべき何ものもない。

論旨はまた、本件について合議裁判を行わなかつたのは裁判所法二六条に違反す

るというのであるが記録に徴するに本件一審裁判所は本訴を合議体で裁判をするこ

ととし、合議の上受命裁判官により準備手続をすることを命じたのであるから裁判

所法二六条に違反することはない。

その他論旨は被上告人の職員の収賄の事実等について述べているけれども原判決

の当否に関係がないから採用すベきかぎりでない。

以上のように論旨はすべて理由がないから民訴四〇一条、八九条、九五条により

主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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